2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
国土交通省といたしましては、今月から改めて行われます実証実験や警察庁における通行区分などの交通ルールに関する検討結果を踏まえまして、引き続き、関係省庁と連携し、電動キックボードの構造上の安全規制の在り方について検討してまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、今月から改めて行われます実証実験や警察庁における通行区分などの交通ルールに関する検討結果を踏まえまして、引き続き、関係省庁と連携し、電動キックボードの構造上の安全規制の在り方について検討してまいりたいと考えております。
そういったことで、鳩山政務官にお伺いしますけれども、国民から見れば一番の国民の足でありますこの二輪の問題、例えば駐輪場の問題、それから通行区分の問題等々問題がたくさんありますが、そういったことを含めて、今はこのツーリングプランという一つのETCの枠の中のお話での要望でありますけれども、本来的には定率割引へ移行したいという思いがありますが、その辺、政務官、どうでしょうか。
委員御指摘のとおり、沖縄県警察においては、国道五十八号、三百三十号等の合計五路線、約八十二キロの区間において、二輪車の通行を第一通行帯に限定する車両通行区分の交通規制を実施しております。
道路交通法では、緊急走行が及ぼす一般交通への危険性との均衡を考慮した上で、緊急自動車については、一定の場合に車両の通行区分及び通行方法の原則の例外を認めているというところでございます。
このため、平成二十一年度に、当面の対策といたしまして、事故危険区間の注意を促し、通行区分を明確にするため、路面にカラー舗装を行いまして、渋滞や交通事故軽減に資することを対策としてやりましたが、抜本的な対策としてはさらなる検討が必要だと考えております。
○岡本(充)委員 この違反というのは、そちらから御提示をいただいたのは、信号無視、通行区分違反、指定場所一時不停止等、交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害等、交差点安全通行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、安全運転義務違反、以上の違反が今回の臨時適性検査に回る違反であって、これ以外の違反については臨時適性検査となる違反ではないということを確認したいと思います。一言でお願いします。
冒頭に委員から御指摘がありましたように、現在の自転車の交通秩序というのは誠にある意味無秩序な状態にあるわけですが、これを、通行区分の問題にいたしましても、やはり道路交通法に基づくルールと実態がかなり乖離している実態がございます。
それで、確かに御指摘いただきましたように、逆走は正面衝突、これは自動車同士でも確実に致死率が上がりますし、それから御指摘ありました交差点でもお互い見えにくいということで、私どもこの自転車の違反の中でも幾つかのものについて特に取締りを強化し、あるいは場合によっては交通切符を切るということも昨年からやっておりますが、この通行区分、つまり逆走の問題につきましても各都道府県警察に対しまして非常に危険であるということの
○政府参考人(矢代隆義君) 御指摘のとおり、自転車は車両の一種でございまして、したがいまして通行区分でいいますと、これは車道を走るのが原則でございます。
なお、兵庫の事案ですが、これは免許の提示をしないので逮捕したというのではなくて、単車で、バイクで歩道を通行したという通行区分違反で逮捕しているものでございまして、その際に、本人の人物の特定ができず、逃亡のおそれがあったので、これを逮捕したということでございます。
もっと重い罪、殺人罪とかそういう場合は、これは抽象的に、逃げた方の利益が大きいかもわかりませんけれども、彼は道路交通法の通行区分違反で、本人も認めておるのに、これは逃げるんですか。手錠をかけるほどの、そういう逃走の危険性があるんですか。どう思いますか。
これは神戸でございますけれども、順番に行きまして、私が指さしておるところが、ちょうど歩道が行きどまりになっておりまして、あるところへ出るところで行きどまりになっておって、戻ればよかったんですけれども、戻って道を完全に逆走すればいいですけれども、それはいわゆる通行区分違反といって、歩道の上を、正直言って余りいいことじゃないですけれども、たまにちょっと走る場合ありますわね、こういうことです。
これは通行区分違反でしょう。(発言する者あり)切れますよ、そんなの。切符切れないですか。
それで、通行区分外の通行をやりましたり、あるいは追い越しの方法や進路変更というものも例外扱いになっております。そこで、他の車両と区別して、他の車両に識別される必要がある、こういうことで赤色の回転灯をつけておるわけでございます。
当時の警察庁の答弁は、緊急自動車は、停止していることよりも、普通の車より速く走る、あるいは通行区分を変えて走るというようなことのために指定され、道路維持作業用自動車については、普通の自動車より非常に低速で作業するというようなことを中心に考えられている、そういった取り扱いについてどういった取り扱いが一番妥当かという点につき、関係省庁と連携し措置していく、こういう答弁でございました。
現在、東京都公安委員会において、進行方向別通行区分等の交通規制の実施、あるいは道路の効率的な配分の観点から、交通管制センターにより信号制限の集中化等を行いまして、適正な交通管理に努めているところでございます。 今後とも、交通実態に応じて、随時点検や見直しを実施するなど、引き続き合理的かつ適正な交通規制となるよう、必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
これを受けまして、東京都公安委員会におきましては、必要に応じて特定の車両に対する通行の禁止とか、あるいは貨物車の通行区分規制とか、さらには駐車禁止規制、速度規制、あるいは信号調整等の所要の措置がなされたものと、そのように承知しております。
昨年の十二月、警察庁、当初は道路交通法改正試案というものでは、高速道路を通行する際の通行区分に関する規定の対象は、トラックを含む大型貨物自動車一般となっておりました。しかし、今回最終的に出された法案を見ますと、第七十五条の八の二で、牽引自動車のみがその規制対象になっております。
具体的に申し上げますと、高速走行時の高速性能の差が著しい自動車が混在して通行するために生ずる危険というものがあるわけでございまして、これを排除し、全体として交通量を整序化するということによりまして交通の安全と円滑を確保することを目的として、高速自動車国道等の片側三車線区間におきましては、大型貨物自動車等が追い越し車線を通行することを制限する通行区分規制を導入するということを提案したところでございます
一方、今回の改正によりまして、トレーラーが新しい通行区分に従い、危険を伴う進路変更を行うことなく第一車両通行帯を整然と通行することになれば、第一車両通行帯を通行する自動二輪車の安全性は以前よりも向上するのではないかというぐあいにも思っておるところでございます。
本法律案は、運転免許制度に関して、軽微違反行為をした者に対する講習の義務づけ、運転者を唆して重大違反行為をさせた者等の免許の取り消し、七十五歳以上の者の免許証の更新に関する特例等の措置を講ずるとともに、交通安全教育指針の作成及び公表、都道府県交通安全活動推進センターの指定その他交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進、高速自動車国道等におけるトレーラーの通行区分に関する特例並びに高齢の歩行者等
なお、諸外国におきましても、ほとんどの国では自動車のハンドル位置は通行区分と反対側にあるわけでございますが、ハンドル位置を法的に規制している国というのはほとんどないというふうに、我々調査の結果把握してございます。 以上でございます。
これでは通行区分の意味が余りありませんし、また危険でもあります。また、登坂車線から走行車線に戻る際にも、後続車の流れを乱したりして追突の危険性もあると思います。現に、私もこのようなケースで前を走る車で事故を目撃したこともありました。 車先進国と言われるヨーロッパ諸国の高速の場合、遅い車はそのまま走行車線を走り続けて、速い車が登坂車線を利用して追い越していく形式をとっているそうであります。
それから、急速な進路変更や通行区分違反に対しましては、覆面パトカーでありますとかビデオカメラ等を活用して取り締まっているところでございます。 これらの取り締まり件数は、必ずしも多くございませんで、車間距離不保持違反は昨年は約二万三千件ほどでございます。それから、通行区分違反は約二万件ほどでございまして、二つ合わせて一割弱の取り締まり件数でございます。
しかし、絶対的速度そのものよりも、むしろ通行区分違反であるとか車間距離の不保持、こういった方が危険である場合も出てくると思います。 そこで、これら通行区分違反とか車間距離の不保持につきいかなる取り締まりあるいは指導を行っているのか。最近は、自動取り締まり機を利用したこれら違反の取り締まりを検討中だと聞いておりますが、この点も含めてお答えいただきたいと思います。
交通渋滞等を解消していくということには、もう少しほかの意味での取り締まりも厳しくして、駐車禁止の区間もきめ細かく決めていかなければならないだろうし、また交通状態に合った通行区分等々も規制していかなければならないと思うし、それから先ほど上野委員からもお話がありましたけれども、車両の都心部への乗り入れの制限、そういったものにも精力を注がなければならないと思うのです。
右側ですから、追い抜き車線ですから、あとは通行区分帯しかないんです。それなのに右側にフラッシャーをつけるんですよね。それを見られたことがあるかどうか。